規約・運営委員

埼玉政経セミナー規約

名称
第1条 本会は、埼玉政経セミナーと称する。

事務所
第2条 本会の事務所は、埼玉県越谷市大里226-1-2Fに置く。
目的
第3条 本会は、「自立した協働のまちづくり」を参加者と共に積み上げることを目的とする。

事業
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。

① 公共的、経済的、社会的なテーマで定期的講座、研究会を開催。
② 自治体におけるまちづくりの基本政策の調査、研究。
③ 地域共同体のリーダーの育成とネットワークの確立。

上記の活動を通し、目的にそった講座や勉強会を通じて、知識や経験を蓄積し、協働のまちづくりの輪を広げ、誰もが住みよい地域社会を作り上げていく。

会員
第5条 本会の会員は次の1種類とする。
(1)正会員は,この会の目的に賛同し入会した者とする。

会員の権利及び義務
第6条 会員は以下の権利を有し、義務を負う。
会員の権利
① 会員は、講座及び研究会に参加することができる。
② 会員は、議会、行政を始め各種情報の提供をうけることができる。
③ 会員は、運営委員会での講習、研究会をうけることができる。

会員の義務
①会員は年会費を納入する。
②会員は、本会の定める規約その他本会の運営に係わる諸規程及び総会又は運営委員会の議決を遵守し、本会の目的を達成するため本事業に協力する

会費
第7条 会員は,以下に定める会費を納入しなければならない。
正会員(市民)2000円
(議員)5000円
退会
第8条 会員は,退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
2 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
・退会したとき
・死亡または失踪宣言を受けたとき
・除名されたとき
3 会員が次の事項に該当するときは、総会の議決を経て代表がこれを除名することができる。
・会費を1年以上滞納し、本会の催告に応じないとき
・本会の名誉を傷つけ、また目的に反する行為のあったとき

役員
第9条 この会に次の役員を置く。
(1) 代表
(2) 事務局長
(3) 会計
(4) 監査
また、次の役員を置くことができる。
⚫ 事務局次長
2 第1項に定める役員は,会員の互選により選出する。
3 役員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

職務
第10条 代表は,この会を代表し,その業務を統括する。
2 事務局長は,代表を補佐し,これに事故があるとき,又は欠席の時は,その職務を代行する。
3 会計は、本会の会計事務を行う。
4 監査は、本会の会計の執行状況を監査する。
5 役員は本会の事業および会計について審議する。
6 監査役は,会の業務および財産の状況を監査する

運営委員
第11条 本会の事業を運営するため、運営委員を置く。
① 会の運営に携われる会員が運営委員を担う。
② 会の運営は運営委員会によって決定する。
③ 運営委員会は月に1回前後開催する。

解任
第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは,運営委員会の議決により,これを解任すること
ができる。
(1) 心身の故障により,職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

総会
第13条 この会の総会は,正会員を持って構成し,年に1回開催するものとする。ただし,必要
があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は,以下の事項について議決する。
(1) 会則,事業等の変更
(2) 解散
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任
(6) その他会の運営に関する重要事項
3 総会の議事は,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決する
ところによる。

事業年度
第14条 この会の事業年度は,毎年6月1日に始まり,翌年5月31日に終わる。

委任
第15条 この会則に定めのない事項は,総会の議決を経て,代表が別に定める。

変更
第16条 この会則は,総会において,出席者の過半数以上の承認がなければ変更できない。

附 則
この会則は,令和2年1月17日から施行する。

政経セミナー運営委員会

共同代表:白川秀嗣 吉田理子
事務局長:吉田理子(兼任)
事務局次長:向佐多恵子
会計:中野昌子
会計監査:吉田徳志

委員:
三輪辰宏
小飯塚宏